年金って何?②

第2回、今回は受け取れる年金の種類について

年金の種類

老齢基礎年金

支給年齢:65歳以上になったら(希望すれば60歳から支給可能、遅らせることも可)

納税:20~60歳までの40年間納めると満額

   受給資格期間の10年を満たすと給付される

   ※受給資格期間とは、保険料を納めた期間や免除した期間の合算

支給金額:2021年の満額の金額は780,900円(毎年度改定)

     厚生年金に加入していた時期がある場合、老齢基礎年金+老齢厚生年金が支給

ポイント!!

【2022年4月に改正された内容を含みます】

①支給をはやめると減額(1カ月繰り上げで0.4%ずつ減額)

 繰り上げ可能年齢は60歳

②遅くもらうと増額(1カ月繰り下げると0.7%ずつ増額)

 繰り下げ可能年齢は75歳

→60歳から受給すると一生涯で計算すると30%の減額

 70歳から受給すると42%増額、75歳からにすると84%増額

障害基礎年金

支給対象:病気などで生活や仕事が制限される場合【障害認定基準】に該当する場合

障害の程度によって等級があり給付金額が決まる。

受給条件:①障害あるいは精神疾患の診断が下りていること【障害認定日要件】

     ②初めて診断された日に、国民年金または厚生年金に加入していること【初診日要件】

     ③保険料の未納がないこと【保険料納付要件】

遺族基礎年金

支給対象:残された遺族に生活の保障を目的として給付される

     受給者は子供【18歳までの未婚の子】のいる配偶者や子供

     保険料の納付期間が全期間の3分の2以上あることが条件

遺族基礎年金→子供がいると支給

遺族厚生年金→厚生年金に加入していると支給

  厚生年金加入者や遺族基礎年金と遺族厚生年金の支給となる。

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